社会保険労務士とは
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年1回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、 かつ、2年の実務経験者がある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士会名簿に登録された者をいいます。
特定社会保険労務士とは
特定社会保険労務士とは社会保険労務士の資格を 持つ者の うち特定社会保険労務士試験に合格した者が個別労働関係紛争について、都道府県労働委員会が行う斡旋手続きの代理、男女雇用起因均等法に 基づき都道府県労働局が行う調停の手続きの代理個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続きの代理、依頼者の紛争相手方との和解のための交渉及び和解契約の 締結の代理等を行うことのできる者をいう。
行政書士とは
行政書士とは、行政書士法に基づく国家試験に合格し日本 行政書士会連合会に登録された者をいい、法律にもとづいて官公署に提出する書類や、権利義務、事実証明に関する書類を作成すること、提出代理や相談に応ずる業務を行う者をいいます。