- H25年4月以前の期間は通算されない
- その後有期労働契約の通算期間が5年を超えた場合
- 1年以上の契約場合「6ヶ月」以下 1年未満の契約の場合契約期間の半分以下の無契約期間(クーリング期間)があっても通算される
- 本人からの無期転換への申し入れ有期契約労働契約から無期転換労働契約となる
申し込み権が発生しない例
1・無契約期間以前の通算期間が1年以上の場合
通算されない ← → 2年
① ② ③ ④ ⑤ 無期転換申し込み権発生しない
↑
➡1年➡1年➡1年 6ヶ月以上の無契約期間➡1年➡1年
2・無契約期間以前の通算期間が1年以下の場合
4年9ヶ月
① ② ← ③ →
↑
➡3ヶ月➡3ヶ月 3ヶ月以上の無契約期間 ➡3ヶ月 ……➡3ヶ月
通算されない (①+②)÷2
無期転換申し込み権発生しない
無期契約期間以前の通算契約期間が10ヶ月以上の場合 6ヶ月以上のクーリング期間あれば通算されない
就業規則への対応
- 書面での申し込みを取っておく
- 25年4月1日以降の期間に限定しておく
- 無期労働契約へ転換した者で定年に達した者は定年の規定を優先適用する旨規定にしておく
正社員と限定正社員
(1)正社員 職務、勤務時間、勤務地に関し限定がなく、業務上基幹的役割を担う
(2)限定正社員 雇用契約上、人事異動等が制約される限定部分についてはその範囲以内で役割を担いながら、非限定部分については正社員と同様な役割を担う
- 職務限定社員 職種、職務について限定
- 勤務時間限定社員 勤務時間あるいは勤務時間帯について限定
イ・勤務時間限定 正社員に比して一定時間短く限定、あるいは所定外時間労働等の免除
ロ・勤務時間帯限定 シフト勤務制における勤務時間帯あるいは勤務曜日を限定 - 勤務地限定社員
イ・地域限定型 勤務事業場の範囲を一定の地域に限定
ロ・地区限定型 勤務事業場の範囲を一定地区に限定
ハ・事業場限定型 勤務地を一定の事業場に限定
限定正社員の職務、勤務地が消滅した場合も解雇回避努力行う企業が多い無期転換社員の解雇回避努力を製造業では、雇用機会確保する意向の企業が多い。
正社員、限定正社員(各型)それぞれ賃金の額を規定しておく。手当については正社員、各種限定正社員に夫々に定められた一定額のコース手当を設定 等々規定運用が細かく、中小企業ではその採用運用が困難な場合が多い。