長時間労働の抑制・年次有給有給休暇取得の促進
中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し28年4月から月60時間を超える時間外労働に係る割増率(50%以上)について中小企業への猶予措置が採られていたが、31年4月からは猶予措置を廃止する予定となっているため、より一層の生産性向上を求められます。もうすぐです。
例 時給1100円 月平均21日稼働 (原則土日祝日が休日) 月平均所定外労働時間
- 日/3h/21日 月2回土曜日出勤=79時間時間外の場合(時間外賃金)
- 旧来 1100×8h×21日+(1100×1.25×79h)
=184,800+108,625 =293,425+社会保険(17,340+27,450)+雇用保険1,758=339,973 - 31年4月以降 1100×8h×21日+=184,800+ {1,100×1.25×60+1100×1.5×19)}
=184,800+(82,500+31,350)=298,650+17,340+27,450+1,791=345,231 時間外賃金 113,850
時間外のみ 5,225円UP/人/月
(社会保険、雇用保険等 現在と同一率として単純計算)
トータルで/月/5,258UP