労働契約形式的には、受け入れ企業と派遣企業との業務請負契約に基づいて社外労働者が社外労働者が受け入れ企業に労働力を提供していても、社外労働者と受け入れ企業との間に黙示の労働契約が成立していると認められた判例があり、当該労働者の採用や賃金の支給に直接関しないことに留意する。

求人票への内容退職金共済制度に未加入にも拘らず求人票に、加入と明示してあると、実際にしていたならば得られたであろう退職金を支払う必要がある

労基法上の[労働者]とは 契約書の形式や会計上の処理如何にかかわらず、実質的に[使用従属関係]ないし[指揮命令関係]があるか否かの点で判断される

  1. 仕事の依頼、業務従事の指示等に対し諾否の自由
  2. 業務遂行上の具体的な指揮命令を受けるか否か
  3. 勤務場所、勤務時間が指定され、管理されているか
  4. 他の者が労務提供する事が認められているか
  5. 報酬が時間給を基礎として計算され労働の結果による差が、他の労働者に対し少なく欠勤した場合には応分の報酬が控除されるか

一般労働者か、管理職か、下請けかの判断にも準用される


勤務時間インターバルについては前日の終業時刻から翌日始業時間の間に、一定時間の休息の確保をする努力義務を事業者に課す

長時間労働に対する健康確保措置

  • 医師による面接指導
    現行 1ヶ月当たり100時間を超えた者から申し出があった場合
    改正 1ヶ月当たり80時間を超えた者から申し出があった場合

ブラック企業といわれることの多い企業の特徴

  1. ​募集、採用時の説明と実際の条件等が大きく異なる
  2. 長時間労働の強制と常態化
  3. パワハラ、セクハラ
  4. 充分な研修をせずに仕事を任される
  5. 残業代が支給されない
  6. 上司、上層部のコンプライアンス意識が低い
  7. 有給休暇がとれない
  8. 過度なノルマを課せられる
  9. 法定最低賃金以下の給与
  10. 年間休日が極端に少ない