※労基法の大幅改定

1)時間外労働の限度を原則月45時間かつ年360時間とし、特例として月100時間(休日労働を含む)未満、複数月

2~6ヶ月平均で80時間以内かつ年720時間とするこれらの法違反には罰則が科せられる。

時間外・休日労働規制の特例事業、業務 「自動車運転業務、建設事業、医師、鹿児島・沖縄における砂糖製造業

新技術・新商品開発等の研究開発業務」

2)中小企業における月60時間超の労働時間に対する割増賃金率50%以上についての猶予を平成35年4月から

廃止する (まだ5年あるでなく、もう5年しかないの経営感覚で生産性Upまた採算割れ受注の見直し等を

今から現状の把握、計画、実行、交渉に入る)

3)5日の年次有給休暇の確実な取得を与えなければならない(10日以上の付与者)

毎年、時季を指定して与えなければならない(労働者の時季指定や計画的付与によって取得された年休の

日数については指定の必要はない)

4)フレックスタイム制の清算期間の上限の[1ヶ月]から「3ヶ月」への延長

5)勤務時間インターバル制度(終業時間から次の始業時間の適正間隔)導入の努力義務の追加

※三六協定の効力

(1)刑事免責の効力 使用者が労働者に、適法に、時間外又は休日労働を行わせる要件である

この協定により労働者に時間外、休日労働を行わせても労基法違反の罪に問われない

(2)民事上の権利は生じない 三六協定を締結したからといって当然に使用者が労働者に時間外労度を命ずる

ことのできる私法上の権利をも取得するわけでなく命ずる根拠として就業規則、労働契約書に命ずることの旨の

規定を設て置くことが必要です

※時間外労働の原則的な限度時間

期間 一般労働者の限度時間  1年変形制の場合の限度時間(対象期間が3ヶ月を超えるもの
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1ヶ月 45時間 42時間
2ヶ月 81時間 75時間
3ヶ月 120時間 110時間
1年間 360時間 320時間

この表の限度時間は休日労働時間は含みません

 

労基法41条にいう「管理監督者とは」 労務管理方針を決定できる、あるいは労務管理上の権限を持つなど

経営者と一体的な立場にあること。また、自己の仕事の遂行について自由裁量の権限があり、出退社について

厳しい規制を受けないこと。 その地位にふさわしい給与額、役月手当が支払われていること

要するに名ばかり管理職ではなくふさわしい権限、待遇を受けていること(時間外手当、等を支給しない管理職)

兎角、課長以上には残業代は支給しないと規定しながら上記の待遇、権限の付与をしないケースが多くみられる

厚労省の通達によるところの都市銀行等の「管理監督者とは」

①取締役等役員を兼務する者 ②支店長、事業所長等の長 ③本部の部長等で経営者に直属する組織の長

④本部の課長、これに準ずる組織の者 ⑤大規模支店、事務所の部課長(前記①~④と同格以上の者)

⑥次長、副部長等(部長以上のの役職者の補佐し、職務代行・代決権限を有し(①~④と同格以上の者)

⑦スタッフ(経営上の重要事項の企画立案等を担当する者で、(前記①~④と同格以上の者)