平成22年に閣議決定された年休の取得率目標は平成30年で70%とされていたが50%を切る水準で推移しており

10日以上の年休が付与されている労働者に対し年5日の年次有給休暇の確実な取得を使用者が時季を指定して取得させなければならないと義務付けられます(平成31年4月1日より)ただし、労働者の時季指定や計画的付与制度によって 年休を与えた場合は、その日数が指定しなければならない5日から除かれる。たとえば、5日間の年休の内確定付与制度で2日間の年休を与えた場合、残りの3日間が使用者に時期指定により与える義務のある年休日数となります。

また、使用者に各労働者の年休取得状況を把握するため、「年休管理簿」の作成を義務付けることとなりました。

年休の計画的付与制度を実施する場合の規定を就業規則に追加して定めることとなりましたH30年4月1日から

※公正な待遇の確保対策の対象者

改正前 パートタイム(短時間)労働者➡ 改正後 ①パートタイム(短時間)労働者 ❷期間雇用者(契約社員)

➌派遣労働者

不合理な待遇差の解消のための規定の整備

短時間、有期雇用労働者と正規労働者との待遇に格差について

職務内容、職務内容・配置の変更が同一の場合均等待遇の確保を義務化

派遣社員については、①派遣先労働者と均等待遇、②一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均賃金と同等以

上であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することの義務化

雇用形態による正規雇用労働者との対偶差の内容・理由等に関する説明の義務化