特別条項の限度時間において従来は、理論上空天井であったが1ヶ月で時間外労働は休日出勤を含め100時間未満、(6回以内)これをクリアーしていても2~6ヶ月で平均80時間以内でなければなりません1年間で時間外労働のみで720時間以内に限られ違反の場合罰則が科せられるようになりました。また、割増賃金の率は猶予されていた中小企業も平成34年  4月から原則通り(現在大企業への適用率)となり、まだ3年あるではなくコストへ直接かかわることで、一朝一夕にはクリアするのは不可能です今から対策していくのも困難な課題です。割増賃金率は、25%から最高50%にもなる。 原則としての延長限度時間、限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別な事情はできるだけ具体的に定める。限度時間を超える一定の時間、限度時間を超えることができる回数をも定めなければなりません

また、パート労働法、労働契約法の改正の 適用は来年の4月1日からです