いよいよ、企業の特に中小企業の人手不足は深刻になっており
新たに在留資格として特定技能1号、特定技能2号という資格で特定産業分野 (介護、ビルクリーニング、素形材産業 電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、航空、自動車整備、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食 ) が認められました。特定技能1号は、在留期間1年6ヶ月又は4ヶ月毎の 更新、通算上限5年間で技術、日本語能力水準は、試験を行う。基本的に家族同伴は認められない。受入機関又は登録支援機関の支援対象となる     特定技能2号は、在留期間3年、1年毎又は6ヶ月毎に更新し、技能水準のみ試験を行う家族の帯同は、要件を満たせば可能(配偶者、子)受入機関又は登録支援機関の支援対象外   

現在の技能実習生等での不法在留者の数は7千人弱で 中国が3千人、ベトナムが3・1千人、技能実習生1号ロは3千人弱ベトナムが1・3千人強 中国が1・3千人弱  2号ロが、ベトナム1・8千人弱、中国1・7千人強。短期滞在総数で不法在留者は、4万5千人弱で全体の7割を占めその内韓国人は、1・2万人  タイは、6・3万人外国人労働者を受け入れている企業においても悪質な人権侵害(賃金不払い、暴行脅迫等)虚偽文書の作成・行使、労働関係法規違反(36協定違反… 割増賃金、これらの原因等での技能実習生の失踪2017年度で7000人、この5年間での累計失踪者は26,000人にのぼっている。 30年1月現在の不法残留者数は66,498人その内退去命令等の処分者は2,887人にしかなっていない。外国人労働者の受け入れを積極的に導入してきた西欧諸国、アメリカ等では彼等と自国民労働者との軋轢が多発し、国際問題に発展している。(移民の制限、国境に広大な壁の建設)これらの現象を承知した上でも人手不足の対応の選択に舵をとりました。移民導入先進国の二の前を踏まないためにも国、公共団体、学校、企業、労働者、それぞれの立場にとっての対応策を準備しなければなりません。万全な策というものはありませんが、受け入れる側の寛容さ、彼等への理解、慣習等を知ったうえでメリットデメリットを享受しなければなりません。最近の例として、最初から就業態度が極めて悪く、教えても覚える気がみられない実習生を会社の雰囲気 不良率等 鑑み、解雇したが解雇予告手当30日分のほかに、帰国の渡航費用をも企業持ちでやっと帰国してもらったということもあります。