1・年次有給休暇の年5日の時季指定付与義務 10日以上付与している労働者に、年5日の年休を時季指定して付与ししなければならない
年次有給休暇管理簿の作成義務(取得した時季・取得した日数・ 取得する権利を与えられた基準日)
2・時間外労働の上限規制の適用 一般条項- 月45時間、年360時間以内
特別条項-年6回まで月45時間までは可能だが最大年720時間
共通事項-休日を含めて月100時間未満、複数月平均80時間以内
違反者は罰則規定適用あり 従前は労基署、労働局の是正勧告止まりであった
中小企業は2020年4月から
3・フレックスタイム制の清算期間の上限3ヶ月 従来は1ヶ月であった
4・事業者は長時間労働者に対して、医師による面接指導を実施するためにすべての労働者の労働時間状況を客観的方法により把握しなければならない
5・医師による面接指導の対象者の拡大 法定労働時間週40時間を超えた時間が「月80時間」を超えた者となった(旧来100時間超)
6・雇用保険料率の据え置き
7・平成31年度年金改定プラス0.1%
8・在職者老齢年期の支給停止調整額 60歳台前半及び60歳代後半と70歳代以降の支給停止調整額が46万から47万に改定60歳前半の支給停止調整額は28万円で変更なし
9・国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除
10・国民年金保険料前年比70円値上げ、16,410円に
11・協会けんぽ保険料の改訂 群馬県9.84%(労使折半)介護保険料は1.73%で据え置き全国一律
12・ 2020年4月~(中小企業は1年遅れ適用) [同一労働・同一賃金の原則]の適用
その他改定が目白押しに行われます。