「連合なんでも労働相談ダイヤル」から
①2018年、2019年8月受付件数は16%減 (924件~796件へ)
②男女比は半々で変わらずだが女性の方が微増
③年代別40歳代が30%台50歳代は 3%増加して(23~26%)(働き盛り年代 中高年 責任ある年代)上から下からのプレッシャー
④雇用形態では正社員が2年とも50%台で変わらずだが、’19には微増している。その代り パート、派遣、契約等
非正規雇用等は前年比減少している
⑤業種別上位5位 2018年 2019年
1 医療福祉 17.8% サービス業(その他分類不能含)19.5%
2 製造業 16.3% 医療福祉 17.5%
3 サービス業(その他分類不能含)13.5% 製造業 13.6%
4 卸小売業 12.1% 卸小売業 11.2%
5 運輸業 8.4% 建設業 8.1% (2010年集計初めて上位に出てきた
2018年 2019年
⑥相談内容(%) 1 パワハラ、嫌らがせ 15.3 1 パワハラ、嫌らがせ 11.8
2 退職金、退職手続 10.8 2 解雇・退職強要・契約打ち切り 10.7
3 解雇・退職強要・契約打ち切り 7.8 3 雇用契約、就業規則 10.3
4 雇用契約、就業規則 7.4 4 退職手続 6.7
5 年次有給休暇 5.1 5 賃金未払い 6.2
パワハラ、セクハラの相談が相変わらず多く 会社での対応が不十分だった場合会社も訴訟対象になる。外部への相談に持ち込まれる前に
当事者、組織への教育等社内での規定を整備し、対応するシステムを駆使して、苦情受付、問題提起等を受け付ける窓口、組織を構築しておく必用がある パワハラ、セクハラの事例をも提示しておくこと。受ける側と加害者側、世代間、男女間、職位間でとらえ方が違うことが多いので日頃から会社内でのコミュニケーション、社員教育(上司、経営者も含む)を頻繁に行うと同時に、上位者には特に充分この問題は日頃の言動について自責自問を行う習慣を持ち自分の経験時とは、ジェレネーションギャップは大きくなっていることを自覚する必要があります。また同僚、部下からのハラスメントも時にはある様なので全社的問題として考える必要があります。
Q ハローワークの求人内容と入社後の内容の相異 内容が必ずしも一致しなければ違法までとはいえないが、正確な内を記載する(就業規則による)労働契約(雇入れ通知書等)は書面で労働条件を明示することは労基法で定められている。
Q 期間の定めのない労働契約を締結している労働者を有期労働契約に切り替えられるか
本人の同意がない限りはできません、60歳以降の定年に達した労働者を再雇用する場合本人の同意があればその限りではない
Q 会社の業績が悪化したため、退職金規定通り支払えないので切り下げた規定を届けたいが監督署は受理してくれるか
労基法89条に基づき意見書を添付して届ければ受理される。但し、これで刑事上の責任は免れるが、民事上の責任は別問題になる不利益の程度、変更の必要性、労働者との交渉状況、その他変更の合理性により就業規則等の変更による。
Q 年次有給休暇を退職時に会社に買い上げの請求をしたが、認められませんでした
退職時に年次有給休暇を残日数に応じて買い上げることは違法とはならないが、時効や、退職に伴い労基法上では事業主が買い上げを義務とする規定はない
Q定年退職で再雇用した場合年次有給休暇は継続されるか
当該事業場にて引き続き使用されるという場合は、勤続年数は継続されるとみなされるが
退職する場合の残日数は、2年の時効が適用される