年初ダブルワーク者への注意事項を述べました処、今年の9月1日以降に発生した労災事故等への保険給付が変わります。従来は、労災事故の発生した事業所での賃金額で保険給付額等が算定されていました
改正後は、すべての勤務先の賃金額を合算した額が給付の算定基準となります。例えば A社で月/30万円 B社で月/8万円の賃金を受給していた労働者がB社での勤務時間内に労災事故にあった場合B社の
8万円が保険給付の算定額となっていましたが、9月1日以降発生の労災事故での給付(休業・遺族・障害など)はA社30万円+B社8万円合計額38万円が給付の算定額となります。
また、A・B社での労働時間やストレス等は、各社それぞれの会社ごとに負荷を判定基準としていたため、労災不認定となるケースが多々ありましたが改正後は2社の負荷(労働時間、ストレス等)を
総合的に評価基準として労災認定されることもあり得るようになります。(これらによる労災事故は労災保険のメリット制には影響されません)
また、この制度は特別加入者へにも適用対象となるそうです。そこで一つ?が考えられます。特別加入者は中小企業主、役員等が加入できる制度ですがこの制度では一般労働者と同様業務、同様程度の労働時間内に
適用されますので、一般労働者と大きくかけ離れた業務、労働時間帯は適用外となる恐れがあります。兎角、事業主等は一人で頑張って早朝や、深夜までやって納期に間に合わせようとしますが
適用されない場合もあります。保険に入っているからOKといかないことがあります。十分注意し、一般労働者と同じレベルで一緒での労働時間、休憩時間内のみが対象となります
コメント