今年の4月から時間外労働の規制が、中小企業にも適用となっています。現在は、コロナ不況による雇用調整、休業補償を支払って休業をする、人員整理、等々労働環境は
かってないほどの厳しいものです。この不況回復には
数年を要すると言われれていますが、第2次、3次の  コロナ集団感染が大都市を中心に再発拡大が顕著になってきました。インフルエンザの流行期と重なり医療機関の
負担と、一般患者の激減により経営は危機的状況といわれております。この時期に長時間労働の話題を持ち出すのは
ふさわしくないと思いますが、労働人口の減少にともない
少し、景気の回復がみられたとき(中国市場は復活しつつあるといわれています)今までの生産低下分を取り戻すため
時間外労働、休日出勤がすぐに始まる時期がそう遠くない
先に来たとき、36協定においても(特別条項付)
規制がかかっていることを再確認しておきましょう

原則 月/45時間 年360時間
特別な事情による場合でも(従来は理論上無制限)
月100時間、(複数月平均80時間休日労働時間も含む)年720時間となっています。そして罰則も課せられるようになっています。36協定違反は6ヶ月以下の懲役、 30万円以下の罰金が科せられます。内容は軽いものとなっていますが、言ってみれば前科がつくということです
過労死、過重労働による精神疾患、ノルマを達成するべくパワハラの多発、僅か数年前ではこれらが大きな社会問題になっていました。全く同じ状況が来るとは現在のところ
考えにくい情勢ですが、超高齢者社会は現実で一人の勤労者が支える非勤労者世代人数を考えると不安がつのります。職種によっては、20~80%減少していかざるを得ない業種もあり、ロボットに使われるという

10年前頃のSF小説の内容が現実となっていくようです。

単純労働者不足を補うべく(表面上は低開発国への技術者育成援助)技能実習生、外国人労働者の導入が多数導入されています。また、日本の労働者でも派遣労働者として働いている人の割合が顕著に多くなってきています。最近では、農家から家畜の大量盗難が発生したり、収穫間近の果実がごっそり盗難にあったニュースで見聞きされています。これらの犯罪がこの労働環境のなせる現象とは言い切れませんが

コロナ不況における社会情勢の悪化を如何に食い止めて、彼らとの共生に知恵を傾けていかなければ次世代への希望が開けないと思います。