新型コロナウィールス感染症の勢いが下火になるかと判断され、緊急事態宣言が解除された途端大都市圏では
第4波の上昇気流の態が危惧されるようになりました。
しかしながら、雇用調整助成金については現在の支給要領は
4月末で終了し(日額上限15,000円、支給比率最高10/10)が
5月からは日額上限13,500円、支給比率9/10と10%ダウンの予定らしいです。
また、雇用契約とは別にフリーランス制度という働き方の選択肢が、最近見聞きするようになりました。ざっくり言うと会社から、仕事を請け負う契約で実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、これまでの経験、知識、 スキルを活用して収入を得る者をいいます。
事業者とフリーランスとの取引においては、独禁法、下請代金等遅延防止法、 労働者性が認められる場合は労働関係法令も適用される場合もあります。
【使用従属性】における判断基準として
①指揮監督下にあるか
②報酬の労務対償にあるか
【労働者性】の判断を補強する要素
②尊属性の程度(特定の発注者等への尊属性が高いかどうか)
これらの諸法令等により地位的に弱い立場のフリーランスは守られているとはいえ、卓越した、技術やスキルを持っていて経験豊富な人でないと難しい選択肢と言わざるを得ません。また、労働者性が認められなければ労災保険の
適用外となり、時によってはフリーランス側の過失により
不具合等が出た場合は損害賠償責任も発生します。
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