※ 無駄、無理、ムラの発見

無駄の洗い出し  必要な会議か、作業か?一同に集まって協議する案件か? メール等での連絡で済ませられないか?作業手順に無駄がないか? 作業マニュアルはあるか?それが守られているか? 確認作業は行われているか?重複作業はないか?できる限り作業標準の数値化を図る

無理な要求でないか 納品、納期、突然の変更等親会社、顧客の要求に  常識を上回る無理はないか?無理をすると、失敗、不良品の発生の確立が高く なりかえって、相手(顧客、納品先、次の工程担当者)に迷惑がかかり、ミスを 出さないための注意力が疎かになる事情の説明をする必要があり得る

業務担当のムラ 一部の部署、スタッフに業務が集中していないか?抱え込んでいないか? 代わりの人では出来ない業務か?引継ぎのできるスタッフ教育 する体制ができているか

改善、改革の前提として

現状の把握を的確にするために、広く多くの意見を聞く(進行者、参加者はその発言中での意見に否定的発言は慎みできるだけ多くの意見を発言してもらう)

会議、打ち合わせは最初から、制限時間を設けておいたり、結論が出ない場合も  可とし、できるだけ就業時間内に行う。(今後中小企業も時間外労働割増率は 大幅にアップする)審議内容が本筋から逸脱しないよう、司会者のかじ取りが 重要となる。

親会社、顧客の注文に無理があると思われるときは、受け入れられないこちらの状況を丁重に説明し、断ることも必要となる場合も念頭に置き(お客様は神様ですは、時と場合による)従業員の健康、離職、作業ミスを防ぐことも会社の責任です。

一部の人に業務が集中する場合、その人にしかできない事に特化してもらい、 その人の技術等は少しづつ技術移転を他のスタッフに訓練しておき、汎用作業は  振り分けていくシステムを作る、最初は安価で出来る自動化、設備改善を導入 する。できる限り既存のツール、設備の活用で改善を図る。最初から高価な機械設備の導入は、原価率に大きく負荷がかかり経営戦略に   マイナスが生じてしまうので要注意!

改革は、一朝一夕にはできないことであり、少しづつの改善、絶え間ない確認の積み重ねであることを、担当者はもちろん上層部の理解が大前提です。

現状把握ができたら、何を、いつまでに、どのようにの、改革・改善計画をたて

作業標準の見直し、再作成をし、働き方改革の行動に移す。

働き方改革関連法の概要(群馬県発行パンフより一部抜粋)

 

  項目      概   要適用年月日  中小企業
大企業
残業時間の上限規制   月45時間 年360時間 2020/4   
 2019/4
 〃 特別条項は年720時間・単月100時間未満(休出含)複数月平均80時間(休出含) 
時間外労働月60時間超え 割増率の引上げ率50%以上 2023/4
 2020/4
同一労働同一賃金 非正規労働者(短時間・有期雇用・派遣)と 正規労働者との不合理な待遇差の禁止(非正規、正規労働者同士での差は可) 2021/4
 2020/4
残業時間の上限規制残業時間上限規制猶予廃止(自動車運転手、 建設、医師等) 2024/4
 2024/4