行政改革時に行われた運送業法の見直しにより運送業への参入が容易になった 反面零細企業が多くなり、(下請、孫請けの多階層化や一人親方の業者等により価格競争が厳しく運送業が抱える問題が長時間労働の前提となっています。)

◎規定関係 雇い入れ時に労働条件を書面で通知しているか

◎給与規定 固定残業制を導入している場合、金額と残業時間を提示しているか

◎勤怠管理 週6日目の勤務日は、1時間目から残業扱いにしているか

◎安全管理 トラック等を破損した場合に、保険の免責部分を労働者から徴収しているか

2024年問題運送業者だけでなく荷主企業へのリスクの発生も考えられます                    ①元受け物流業や、物流部門を専門的、総合的に企画設計運営を行う業者(3PL)からの強い運賃作業費の値上げの要請

②取引縮小要請

③取引撤退要請

④実運送会社の廃業や倒産による配送分断もしくは停止

⑤国内サプライチェーンの寸断

2024年問題とは ほとんどの業種は2019年4月から時間外労働の上限規定等の労働時間短縮への規制が始まっていました。しかし建設業、自動車運転業務医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業等には、適用除外の猶予があったが、2024年4月1日からは他の業種と同一の労働時間等の規定適用になることです。

※拘束時間の削減  

現行1ヶ月について293時間を超えないこと ただし            労使協定があるときは、1年のうち6ヶ月までは1年間について総拘束時間が  3516時間を超えない範囲内において1ヶ月の拘束時間を320時間まで延長することができる。

改正案として 原則拘束時間は、年間の総拘束時間3300時間 且つ1ヶ月の拘束時間が284時間を超えないものとする 例外として 労使協定により年間6ヶ月までは、年間総拘束時間3400時間を超えない範囲内において1ヶ月の拘束時間を310時間まで延長することができる。この場合において1ヶ月の 拘束時間が284時間を超える月が3ヶ月を超えて連続しないものとし、1ヶ月の時間外・休日労時間数が100時間未満となるよう努めるものとする

原則

①1日(始業時間から起算して24時間をいう。以下同じ)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、 1日についての拘束時間の限度(以下『最大拘束時間』という)は 15時間 とする。

例外

②ただし、自動車運転者の1週間における運行がすべて長距離貨物運送(※1)               であり、且つ、1回の運行における休憩期間が住所地以外の場所におけるものである場合当該1週間について2回に限り最大拘束時間を16時間とすることができる。③ ①②の場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数(※)をできるだけ少なくするよう努めるものとする。(※)注 通達において 『1週間について2回以内』を目安として示すこととする。

1日の休息時間

現行 勤務終了後、継続8時間上の休息期間を与える

改正案 【原則】 

①休憩時間は、勤務終了後継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし   継続9時間を下回らないものとする

② 【例外】 ただし、自動車運転者の1週間における運行がすべて長距離貨物運送(※1)であり、且つ1回の運行(※2)における休憩所間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該1週間について2回に限り、継続8時間以上 とすることができる。この場合において、一回の運行終了後、継続12時間以上の休憩時間を与えるものとする。(※3)

(※1)一回の運行の距離が450km以上の貨物運送をいう

(※2)自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業所に帰着するまでをいう

(※3)1回の運行における休憩期間のいずれかが9時間を下回る場合には  当該1回の運行終了後、継続12時間以上休憩期間を与えるものとする

運転時間、連続運転時間

現行 『運転時間』 運転時間は、2日を平均して1日あたり9時間、2週間を平均1週間あたり44時間を超えないものとする。

『連続運転時間』(1回が連続10分以上で、且つ、30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう)は4時間を超えないものとする

『運転時間』は現行通り

『連続運転時間』

原則】連続運転時間(1回が概ね連続10分以上(※)で且つ合計が30分以上の運転の中断することなく連続して運転する時間をいう。以下同じ)は4時間を超えないものとする。当該運転の中断は、原則休憩とする            (※)通達において、『概ね連続10分以上』とは、例えば10分未満の運転の中断が3回以上連続しないこと等を示すこととする。

【例外】 ただし、サービスエリア、パーキングエリア等に駐車又は停車できないことにより、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、30分まで延長することができるものとする。

『予期しえない事象』※新設

◎事故、故障、災害等通常予期しえない事象に遭遇し、一定の遅延が生じた場合 には客観的な記録が認められる場合に限り、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)連続運転時間の規制の適用にあたっては、その対応に要した時間を徐く事ができることとする。

◎勤務終了後は、通常通り休息時間(※)を与えるものとする

※休憩時間は勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないものとする。

予期しえない事象の事例

1、運転中に乗務している車両が予期せぬ故障した場合

2、運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合

3、運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、渋滞した場合

4、異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった場合

『特例』①(分割休息)  

現行  業務の必要上勤務終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間一定期間における全勤務回数の1/2を限度に    休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。

◎この場合において、分割された休息期間は、1日において1回あたり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならない

◎一定期間は、原則として2週間から4週間程度とし業務時必要上やむを得ない場合であっても2ヶ月程度を限度とする。

◎分割は、2分割に限らず、3分割も認められるものとする

改定案 業務上必要上、勤務終了後継続9時間以上(※)の休息期間を与え ることが困難な場合には、当分の間一定期間における全勤務回数の1/2を限度に休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。

(※)長距離貨物運送に従事する自動車運転者であって、1週間におけるすべてが長距離貨物運送であり、且つ、1回の運行時おける休息期間が住所地以外の  場所は継続8時間以上

この場合において、分割された休息期間は、1日において1回あたり継続3時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。なお、一定期間は1ヶ月程度を限度とする。

分割は、2分割に限らず、3分割も認められるが、3分割された休息期間は  1日において合計12時間以上でなければならないものとする。

この場合において、休息期間が3分割される日が連続しないよう努めるものと する。

その他特例②として(2人乗務)は改正され、

特例③(隔日勤務、フェリー)特例は現行通り とする。